東基連会報‗編集後記【平成30年2月号】

安倍総理が年頭の記者会見で「働き方改革国会」と命名した第196回通常国会が招集されました。「長時間労働の上限規制を導入し、長時間労働の慣行を断ち切る。70年に及ぶ労働基準法の歴史において、正に歴史的な大改革に挑戦する」と、その意気込みが語られ、「ワーク・ライフ・バランスの確保」にも言及しました。今国会に提出される予定の「働き方改革関連法案」の中には、平成27年4月に国会へ提出された「労働基準法等の一部を改正する法律案」も含まれ、ワーク・ライフのライフの充実を図ることを目的として「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない」こととなります。さて、強制的に取らされた?有給休暇。家にゴロゴロしていれば邪魔にされる世の亭主族、どのように過ごすのでしょうか。「働き方改革」と表裏一体の関係にある「休み方改革」?について、働くもの一人ひとりが見直ししなければならなくなります。働き方改革で問われるのは企業だけではなく、働く側が会社人間から脱皮し、一人の人間として人生を実りあるものにするために、家族とともに過ごすこと、地域社会に貢献すること、趣味を充実させることなど日々の過ごし方をどう変えるのか、という視点がなければ真の改革にはならない、といっては言い過ぎでしょうか。
(老婆心)