東基連会報‗編集後記【平成31年1月号】

お屠蘇の抜けきらぬ頭で今年はどんな年になるかとツラツラ考える。昨年成立した「働き方改革関連法」が4月1日から順次施行になる。関連法の遵守に向けた取組はどれも悩ましいが、規模を問わず4月1日から施行される有給休暇の付与は、取得促進に向けた取組がなされていなかっただけに難問。罰則付き時間外労働の上限規制も、中小企業には1年の猶予があるとはいえ、どの様にして規制の範囲に落とし込むかは自社の力だけでは及ばず。5年の猶予となった特例業種も、自動車運転の業務では現行通達での許容範囲が大幅に狭められ、医師についても「医師の働き方改革に関する検討会」で議論の最中で見通しがきかない。職場のパワーハラスメント防止対策も喫緊の課題であり、検討会の報告書を受け、審議会に議論の場を移す。関連法には盛り込まれていないものの、働き方改革の施策に上げられた「治療と職業生活の両立」は有為な人材確保に必須。「兼業・副業」における労働時間管理、「勤務間インターバル制度」の普及・促進。そして、関連法からは削除されてものの、検討が続けられている「裁量労働制」の適用拡大。その先には、改正民法で短期消滅時効廃止の施行は2020年に予定され、これに合わせた賃金や有給休暇請求権事項見直しの行方。考えるうちに酔いが覚める。優先順位を付けての取組と腹をくくり、儘よと正月休みを満喫。
(寝正月)