東基連会報‗編集後記【平成29年9月号】

個別労働紛争の解決制度に関する施行状況が発表され相談、助言・指導、あっせんのいずれにおいても、いじめ・嫌がらせに関するものが4年連続トップとなり、特に、助言・指導においては43.8%増加したとのこと。また、連合「なんでも労働相談ダイヤル」2017年6月分の集計(相談件数1,845件、7月21日発表)でも、「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」が20%と最も多かったとのこと。
一方、6月30日に厚生労働省が発表した「平成28年度 過労死等の労災補償状況」の精神障害の出来事別支給件数を見ると、支給決定された498件のうち、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が74件(14.9%)と「出来事の類型」のうちで最も多く、看過できない被害が生じています。
こうした事情を背景として、昨年12月26日に長時間労働削減推進本部が決定した「『過労死等ゼロ』緊急対策」においても、複数の精神障害の労災認定があった場合には企業本社に対してパワハラ対策も含め個別指導を行うことや、メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別指導等の際に「パワハラ対策導入マニュアル」等を活用し、パワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組等も含め指導を行うことなど、取組の強化を図っています。貴社のハラスメント対策、十分機能していますか?
(風見鶏)